公開: 2026/05/04 ・ 著者: 与謝秀作
賞罰とは|履歴書での書き方・「なし」の扱い
賞罰とは、過去の受賞歴・表彰歴(賞)と刑事罰の犯罪歴(罰)のことです。本記事では、履歴書に書くべき賞罰の判断基準、賞・罰それぞれの書き方と記入例、該当するものがない場合の「なし」の書き方、賞罰欄がない履歴書での対応、告知義務違反のリスクまで、履歴書の賞罰欄で迷わないために必要な情報を解説します。

公開: 2026/05/04 ・ 著者: 与謝秀作
賞罰とは、過去の受賞歴・表彰歴(賞)と刑事罰の犯罪歴(罰)のことです。本記事では、履歴書に書くべき賞罰の判断基準、賞・罰それぞれの書き方と記入例、該当するものがない場合の「なし」の書き方、賞罰欄がない履歴書での対応、告知義務違反のリスクまで、履歴書の賞罰欄で迷わないために必要な情報を解説します。

履歴書の「賞罰欄」を前にして、「何を書けばいいのか」「該当するものがない場合はどうするのか」と悩む方は少なくありません。賞罰とは過去の受賞歴・表彰歴と犯罪歴を指すものですが、すべてを書くわけではなく、記載すべきものとそうでないものには明確な基準があります。
本記事では、賞罰の正しい意味から、履歴書に書くべき内容の判断基準、「なし」の場合の書き方、賞罰欄がない履歴書での対応まで、履歴書作成で迷わないために必要な情報を体系的に解説します。
賞罰(しょうばつ)とは、「賞」と「罰」の2つを合わせた言葉で、履歴書においては過去の受賞歴・表彰歴(賞)と、刑法犯罪の有罪歴(罰)の2つを意味します。それぞれ目的が異なるため、書く内容や判断基準も別々に考える必要があります。
賞罰における「賞」とは、過去に功績を評価されて受け取った受賞歴や表彰歴のことです。履歴書に記載する目的は、自分のスキルや実績を採用担当者にアピールし、業務遂行能力の裏付けとして使うことにあります。ただし、すべての受賞歴を書けるわけではなく、社会的認知度や規模が一定以上のものに限られます。
賞罰における「罰」とは、刑事裁判で有罪が確定した刑事罰(懲役・禁錮・罰金など)の犯罪歴を指します。履歴書に記載する目的は、応募者の信頼性や職務適性を企業が判断するためです。駐車違反などの軽微な交通違反(行政罰)や、不起訴となった事件、執行猶予期間が満了して刑の効力が消滅したものなどは、原則として「罰」には含まれません。
現在広く使われているJIS規格や厚生労働省が推奨する履歴書テンプレートには、賞罰欄が設けられていません。一方で、企業が独自に用意した会社指定の履歴書には、賞罰欄が設けられているケースがあります。賞罰欄がない履歴書を使う場合は、原則として賞罰について記載する必要はありませんが、賞罰欄がある履歴書を提出する場合は、申告義務が発生します。
賞罰欄に「賞」として記載するかどうかの判断基準は、「すごそうに見えるか」ではなく「誰が見ても価値を理解できるか」、つまり客観的な知名度・規模で判断するのが原則です。応募職種との関連性も踏まえて、アピール材料として有効なものだけを厳選しましょう。
以下のような、社会的認知度や権威性が高い受賞歴・表彰歴は、賞罰欄に記載する対象となります。
知名度や規模が小さいもの、応募業務との関連性が薄いものは、賞罰欄ではなく自己PR欄や職務経歴書に記載するのが適切です。
これらに該当する実績でも、応募業務に関連するものであれば、自己PR欄や職務経歴書で「〇〇の業務でMVPを受賞」のように具体的な成果と合わせて記載することで、強いアピール材料として活用できます。
「罰」については、「書きたくないので隠したい」と感じる方も少なくありませんが、賞罰欄がある履歴書で罰を申告しなかった場合、告知義務違反として内定取り消しや解雇の対象となる可能性があります。一方で、すべての違反歴・処分歴を書く必要はなく、書くべきものと書かなくてよいものは明確に分かれています。
以下のように、刑事裁判で有罪判決が確定した刑事罰は、賞罰欄に記載する対象となります。
一方、以下のようなケースは、原則として賞罰欄に記載する必要はありません。
運転手やタクシードライバー、配送ドライバーなど、業務遂行に運転が直結する職種に応募する場合は例外があります。本来は行政処分にあたる軽微な交通違反歴や交通事故歴であっても、業務遂行に必要な情報として告知義務が生じるため、申告を求められたら正直に伝えましょう。
賞罰欄は、年・月・賞罰の内容を時系列順に並べて書くのが基本です。略称や曖昧な表現を避け、誰が読んでも内容を客観的に理解できる書き方を心がけましょう。
賞を記載する際は、「受賞年月/賞の正式名称/受賞内容」を1行で簡潔にまとめます。古い受賞から順に上から並べ、最後の行に右詰めで「以上」と書くのが一般的です。
【公的機関からの表彰の記入例】
2022年11月 〇〇県知事表彰(地域貢献活動部門)
【全国大会での受賞の記入例】
2023年3月 第〇回全国〇〇コンクール 優秀賞 受賞
【業界の権威ある賞の記入例】
2024年6月 第〇回〇〇協会主催 〇〇賞 受賞
罰を記載する際は、刑が確定した年月、罪名、刑罰の種類、現在の状況を省略せずに記載します。事実を正確に書き、最後の行に右詰めで「以上」と記入します。
【刑事罰の記入例】
〇〇〇〇年〇月 〇〇罪により懲役〇年・執行猶予〇年の判決を受ける(〇〇〇〇年〇月 執行猶予期間満了)
罰を記載する場合、面接時に経緯や反省点、再発防止に向けた取り組みについて聞かれる可能性が高いため、事前に説明できるよう整理しておきましょう。誠実な姿勢は、企業からの信頼回復につながる場合もあります。
賞罰欄に書くべき内容がない場合は、空欄のままにせず、「なし」と明記するのが正解です。空白のままにしてしまうと、記入漏れや意図的な省略と受け取られる可能性があり、採用担当者に不安を与えてしまいます。
「賞罰なし」の表記は、賞・罰どちらも該当する事実がないことを意味します。「賞」だけある場合・「罰」だけある場合も、該当する内容を記載した上で、最後に「以上」と記すのが一般的な書き方です。
「賞がない=評価が低い」「罰がない=有利」と単純に判断されることはありません。採用担当者は、賞罰の有無だけで応募者の価値を判断するのではなく、職務経歴やスキル、人柄など総合的な観点から評価します。該当する事実がない場合は、無理に書こうとせず正直に「なし」と書くのが、最も誠実で安全な対応です。
厚生労働省推奨の履歴書テンプレートをはじめ、現在広く流通している履歴書には賞罰欄が設けられていないものが多くあります。賞罰欄がない履歴書を使う場合の対応は、状況によって異なります。
賞罰欄がない履歴書を使う場合、企業から特別な申告を求められていなければ、賞罰について記載する必要はありません。JIS規格や厚生労働省推奨の履歴書を選んで提出すること自体に、何の問題もない形となります。
全国大会での受賞や公的機関からの表彰など、応募職種に関連するアピール材料となる賞がある場合は、賞罰欄がない履歴書でも追記することができます。書く場所と書き方は次のとおりです。
なお、自己PR欄や志望動機欄、特技欄を活用して、受賞時のエピソードや得たスキルを具体的に書くと、単なる事実の羅列ではなく説得力のあるアピールに変えることができます。
賞罰欄がない履歴書を使う場合、罰について記載する義務は基本的にありません。ただし、面接や応募書類で直接告知を求められた場合や、業務遂行に直結する内容(運転業務での重大違反など)については、正直に伝える必要があります。隠したまま入社して後から発覚した場合、経歴詐称として処分の対象になる可能性があるため注意が必要です。
賞罰欄がある履歴書に対して、書くべき内容を書かなかった場合、企業との信頼関係を損ない、重大な不利益につながる可能性があります。ここでは、申告にあたって特に押さえておきたいポイントを整理します。
多くの企業は就業規則に「入社時の告知義務違反は解雇事由となる」旨を明記しています。そのため、賞罰欄に申告すべき罰があるのに書かなかったことが後から発覚した場合、経歴詐称として内定取り消しや解雇の対象となるリスクがあります。
申告すべき賞があるにもかかわらず賞罰欄に書かなかった場合、本来評価されるべき実績がアピールされず、結果として自己評価を下げてしまう可能性があります。応募職種に関連するものや、客観的に価値が伝わる賞は積極的に記載しましょう。
罰を申告するときは、事実を隠さず正直に書くことに加えて、面接で経緯や反省点、再発防止に向けた取り組みを簡潔に説明できるよう準備しておくことが大切です。誠実な対応は、企業からの信頼回復につながり、更生の努力が評価されてプラスに働くケースもあります。
減点6点未満の軽微なスピード違反(青切符)は行政処分にあたるため、賞罰欄に書く必要はありません。一方、無免許運転や酒気帯び運転など、減点6点以上の刑事罰に該当する違反(赤切符)は、罰金刑となるため賞罰欄への記載が必要です。ただし、運転業務に応募する場合は、軽微な違反歴も申告を求められる可能性があります。
執行猶予期間を経て刑の効力が消滅した場合は、原則として賞罰欄に書く必要はありません。ただし、虚偽記載と受け取られるリスクを避けるため、刑事罰の事実を記載した上で「執行猶予期間満了」と書き添える方が安全とされる場合もあります。判断に迷う場合は、書いた上で面接時に状況を説明する形が無難です。
学生時代の受賞歴は、原則として賞罰欄には書かないのが一般的です。ただし、国際大会や全国規模の大会での受賞、または応募職種に直結する権威ある賞であれば、賞罰欄への記載対象となり得ます。それ以外の校内表彰や地域大会レベルの実績は、自己PR欄に書く方が効果的です。
社内表彰は、社外の人にとって客観的な価値が分かりにくいため、賞罰欄ではなく自己PR欄や職務経歴書に書くのが一般的です。「〇〇エリア新規開拓部門で年間MVPを受賞(部内30名中1位)」のように、規模感や具体的な成果と合わせて書くと、強いアピールになります。
戒告、減給、けん責などの社内での懲戒処分は刑事罰ではないため、原則として賞罰欄に書く必要はありません。ただし、解雇に至るような重大な不正行為があった場合は、面接で事実関係を聞かれた際に正直に答える姿勢が必要です。
賞罰とは、過去の受賞歴・表彰歴を指す「賞」と、刑事罰を受けた犯罪歴を指す「罰」を合わせた言葉です。履歴書の賞罰欄を書く際は、社会的認知度や規模、業務との関連性で判断し、事実を正確に・正直に記載することが原則となります。
該当する賞罰がない場合は、空欄のままにせず「なし」と明記し、最後に「以上」と書くのが基本ルールです。賞罰欄がない履歴書では、原則として記載は不要ですが、応募職種に関連するアピール材料となる賞があれば、学歴・職歴欄の下に追記して有効活用しましょう。
「罰」については、賞罰欄がある履歴書で書くべき事実を申告しないと、告知義務違反として内定取り消しや解雇のリスクがあります。判断に迷う項目は、本記事の基準を参考にしながら、誠実な姿勢で履歴書を作成し、安心して選考に臨んでください。

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